電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第三条
(現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
平成十七年財務省令第五号
予算決算及び会計令第百三十五条の規定による現金出納簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。
2 前項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
(現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第五号)
第3条 (現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
予算決算及び会計令第135条の規定による現金出納簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。
2 前項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。