電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第九条
(保管金規程の規定の適用除外)
平成十七年財務省令第五号
保管金規程第十五条及び第十七条第二項の規定は、取扱官庁がこの章の規定により行う保管金の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。
(保管金規程の規定の適用除外)
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第五号)
第9条 (保管金規程の規定の適用除外)
保管金規程第15条及び第17条第2項の規定は、取扱官庁がこの章の規定により行う保管金の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。