電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二十一条
(取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の手続)
平成十七年財務省令第五号
日本銀行は、第十条の規定により歳入歳出外現金出納官吏から現金の払込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない。日本銀行本店は、収納に係る記録の送信を受けたときは、取扱官庁の保管金に受け入れるための手続をしなければならない。
(取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の手続)
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第五号)
第21条 (取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の手続)
日本銀行は、第10条の規定により歳入歳出外現金出納官吏から現金の払込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない。日本銀行本店は、収納に係る記録の送信を受けたときは、取扱官庁の保管金に受け入れるための手続をしなければならない。