電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第二十条
(歳入金に係る証拠書類の保存)
平成十七年財務省令第五号
日本銀行本店が前二条の規定により振替済通知書に集計表を添えた場合における国庫金規程第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「第二十条まで」とあるのは、「第二十条まで並びに電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下「特例省令」という。)第十八条第一項及び第十九条」とする。
(歳入金に係る証拠書類の保存)
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第五号)
第20条 (歳入金に係る証拠書類の保存)
日本銀行本店が前二条の規定により振替済通知書に集計表を添えた場合における国庫金規程第21条第2項の規定の適用については、同項中「第20条まで」とあるのは、「第20条まで並びに電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第5号。以下「特例省令」という。)第18条第1項及び第19条」とする。