電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第五条

平成十七年財務省令第五号

保管金の払渡しを受ける権利を有する者が前条第一項の規定により保管金の払渡しを請求する場合における保管金規程第八条の規定の適用については、同条中「其ノ旨ヲ附記スベシ」とあるのは、「其ノ旨ヲ付記シ又ハ特例省令第四条第一項ノ規定ニ依リ送信(特例省令第四条第一項ニ規定スル送信ヲ謂フ)スル保管金払渡請求書ニ其ノ旨ヲ併セテ記録スベシ」とする。

第5条

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第五号)

第5条

保管金の払渡しを受ける権利を有する者が前条第1項の規定により保管金の払渡しを請求する場合における保管金規程第8条の規定の適用については、同条中「其ノ旨ヲ附記スベシ」とあるのは、「其ノ旨ヲ付記シ又ハ特例省令第4条第1項ノ規定ニ依リ送信(特例省令第4条第1項ニ規定スル送信ヲ謂フ)スル保管金払渡請求書ニ其ノ旨ヲ併セテ記録スベシ」とする。