電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第八条
平成十七年財務省令第五号
歳入納付のための手続が前条の規定により行われる場合における保管金規程第十八条の規定の適用については、同条中「前条第二項」とあるのは、「特例省令第七条」とする。
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第五号)
第8条
歳入納付のための手続が前条の規定により行われる場合における保管金規程第18条の規定の適用については、同条中「前条第2項」とあるのは、「特例省令第7条」とする。