電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第六条
(保管金の保管替えの手続)
平成十七年財務省令第五号
甲取扱官庁は、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第二十六条において同じ。)に払い込み、又は振り込まれた保管金を乙取扱官庁に保管替えをする必要がある場合(当該保管金の提出者からの請求による場合を除く。)には、第十三条第一項に規定する手続をし、乙取扱官庁に保管替通知書を送付しなければならない。当該保管金に利子を付するものであるときは、甲取扱官庁は、当該保管替通知書に保管金規程第五号書式の保管金利子参考表を添付して、乙取扱官庁に送付しなければならない。