電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第十七条

(保管金の払渡しの報告)

平成十七年財務省令第五号

指定歳入歳出外現金出納官吏が第十一条第一項の規定により現金を払い渡した場合における出納官吏規程第六十二条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

第17条

(保管金の払渡しの報告)

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第五号)

第17条 (保管金の払渡しの報告)

指定歳入歳出外現金出納官吏が第11条第1項の規定により現金を払い渡した場合における出納官吏規程第62条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。