電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第十二条

(送金の支払場所)

平成十七年財務省令第五号

前条第一項の場合において、取扱官庁は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で保管金の払渡しを受ける権利を有する者にとって最も便利であると認めるものを支払場所としなければならない。

第12条

(送金の支払場所)

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第五号)

第12条 (送金の支払場所)

前条第1項の場合において、取扱官庁は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で保管金の払渡しを受ける権利を有する者にとって最も便利であると認めるものを支払場所としなければならない。

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