電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第十四条

(保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送信方法等)

平成十七年財務省令第五号

取扱官庁が電子情報処理組織を使用して保管金の払戻し又は国税収納金整理資金への払込みをする場合における払込規程第八条第二項及び第五項並びに第八条の二の規定の適用については、払込規程第八条第二項中「様式省令第一号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下この項において「特例省令」という。)別紙第一号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(特例省令第二条第二項に規定する電子情報処理組織をいう。第五項において同じ。)を使用して作成し、日本銀行本店に送信(特例省令第四条第一項に規定する送信をいう。第八条の二第一項において同じ。)して」と、同条第五項中「第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第二項第一号又は第二号」と、「納入告知書を」とあるのは「納入告知書に記載された番号を記録し」と、「納入告知書、納税告知書又は納付書を」とあるのは「納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を併せて記録し」と、「計算書を、それぞれ」とあるのは「計算書を、電子情報処理組織を使用して作成し、」と、払込規程第八条の二第一項各号列記以外の部分中「発する国庫金振替書には」とあるのは「送信する国庫金振替書には、同条第五項の規定により記録するもののほか」と、「振替先及び受入科目」とあるのは「振替先、受入科目及びその他の事項」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同項第一号中「部局等及び項を記載しなければ」とあるのは「部局等及び項を、その他の事項として日本銀行本店及び関係の官署支出官の所属庁名を記録しなければ」と、同項第二号から第四号までの規定中「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同条第二項中「同号により記載するもののほか」とあるのは「前条第五項及び前項第一号により記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第三項中「記載するもののほか」とあるのは「記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第四項中「記載するもののほか、表面余白に、「所得税」の印を押さなければ」とあるのは「記録するもののほか、所得税の旨を併せて記録しなければ」とする。

第14条

(保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送信方法等)

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第五号)

第14条 (保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送信方法等)

取扱官庁が電子情報処理組織を使用して保管金の払戻し又は国税収納金整理資金への払込みをする場合における払込規程第8条第2項及び第5項並びに第8条の2の規定の適用については、払込規程第8条第2項中「様式省令第1号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第5号。以下この項において「特例省令」という。)別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(特例省令第2条第2項に規定する電子情報処理組織をいう。第5項において同じ。)を使用して作成し、日本銀行本店に送信(特例省令第4条第1項に規定する送信をいう。第8条の2第1項において同じ。)して」と、同条第5項中「第2項第1号から第3号まで」とあるのは「第2項第1号又は第2号」と、「納入告知書を」とあるのは「納入告知書に記載された番号を記録し」と、「納入告知書、納税告知書又は納付書を」とあるのは「納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を併せて記録し」と、「計算書を、それぞれ」とあるのは「計算書を、電子情報処理組織を使用して作成し、」と、払込規程第8条の2第1項各号列記以外の部分中「発する国庫金振替書には」とあるのは「送信する国庫金振替書には、同条第5項の規定により記録するもののほか」と、「振替先及び受入科目」とあるのは「振替先、受入科目及びその他の事項」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同項第1号中「部局等及び項を記載しなければ」とあるのは「部局等及び項を、その他の事項として日本銀行本店及び関係の官署支出官の所属庁名を記録しなければ」と、同項第2号から第4号までの規定中「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同条第2項中「同号により記載するもののほか」とあるのは「前条第5項及び前項第1号により記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第3項中「記載するもののほか」とあるのは「記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第4項中「記載するもののほか、表面余白に、「所得税」の印を押さなければ」とあるのは「記録するもののほか、所得税の旨を併せて記録しなければ」とする。

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