電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 第十条の二

(保管金提出者の振込み)

平成十七年財務省令第五号

取扱官庁は、保管金を提出する者に対し、保管金の提出に関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に振り込ませることができる。

第10条の2

(保管金提出者の振込み)

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第五号)

第10条の2 (保管金提出者の振込み)

取扱官庁は、保管金を提出する者に対し、保管金の提出に関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に振り込ませることができる。

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