財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第八条
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
平成十七年財務省令第十六号
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の全文・目次(平成十七年財務省令第十六号)
第8条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。