玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令 第一条

(完全に生産された物品の指定)

平成十七年財務省令第六十三号

関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(以下「令」という。)第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。

第1条

(完全に生産された物品の指定)

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第六十三号)

第1条 (完全に生産された物品の指定)

関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第39号。以下「規則」という。)第8条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(以下「令」という。)第3条において準用する関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号に規定する財務省令で定める物品について準用する。

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