国債の金利スワップ取引に関する省令 第六条
(日本銀行の事務の取扱い)
平成十七年財務省令第七十二号
財務大臣は、日本銀行に前条第一項に規定する担保の変更その他国債の金利スワップ取引に関する事務を行わせようとするときは、必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、担保の変更その他国債の金利スワップ取引に関し必要な事務を取り扱うものとする。
(日本銀行の事務の取扱い)
国債の金利スワップ取引に関する省令の全文・目次(平成十七年財務省令第七十二号)
第6条 (日本銀行の事務の取扱い)
財務大臣は、日本銀行に前条第1項に規定する担保の変更その他国債の金利スワップ取引に関する事務を行わせようとするときは、必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、担保の変更その他国債の金利スワップ取引に関し必要な事務を取り扱うものとする。