内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
平成十七年内閣府・財務省令第二号
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・財務省令第二号)
第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。