内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第八条
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
平成十七年内閣府・財務省令第二号
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・財務省令第二号)
第8条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。