内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
平成十七年内閣府・法務省・財務省令第二号
内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・法務省・財務省令第二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
- 法令番号: 平成十七年内閣府・法務省・財務省令第二号
- 公布日: 2023-12-27