高等学校卒業程度認定試験規則 第一条
(趣旨)
平成十七年文部科学省令第一号
学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
高等学校卒業程度認定試験規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第一号)
第1条 (趣旨)
学校教育法第90条第1項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。