高等学校卒業程度認定試験規則 第七条

(受験手続)

平成十七年文部科学省令第一号

高等学校卒業程度認定試験を受けようとする者は、受験願書に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。 一 履歴書一通 二 戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの) 三 写真二枚(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの) 四 第五条第一項から第五項までの規定に基づく試験の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類

2 前項第二号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。

3 既に高等学校卒業程度認定試験を受けて一以上の試験科目について合格点を得ている者(最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、国籍。以下同じ。)を変更した者を除く。)が、当該試験科目以外の試験科目についてさらに高等学校卒業程度認定試験を受けようとする場合においては、第一項第二号及び前項の規定にかかわらず、その受験願書に、同号に掲げる書類又は前項に規定する他の証明書を添えることを要しない。

4 既に高等学校卒業程度認定試験を受けて一以上の試験科目について合格点を得ている者(日本の国籍を有しない者を除く。)が、最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍を変更した場合であって、その者が、当該試験科目以外の試験科目についてさらに高等学校卒業程度認定試験を受けようとするときにおける第一項第二号の規定の適用については、同号中「戸籍抄本又は住民票の写し一通」とあるのは、「氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者であった者にあっては、国籍。)の変更後の戸籍抄本一通」とする。この場合においては、第二項の規定は適用しない。

第7条

(受験手続)

高等学校卒業程度認定試験規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第一号)

第7条 (受験手続)

高等学校卒業程度認定試験を受けようとする者は、受験願書に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。 一 履歴書一通 二 戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの) 三 写真二枚(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの) 四 第5条第1項から第5項までの規定に基づく試験の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類

2 前項第2号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。

3 既に高等学校卒業程度認定試験を受けて一以上の試験科目について合格点を得ている者(最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、国籍。以下同じ。)を変更した者を除く。)が、当該試験科目以外の試験科目についてさらに高等学校卒業程度認定試験を受けようとする場合においては、第1項第2号及び前項の規定にかかわらず、その受験願書に、同号に掲げる書類又は前項に規定する他の証明書を添えることを要しない。

4 既に高等学校卒業程度認定試験を受けて一以上の試験科目について合格点を得ている者(日本の国籍を有しない者を除く。)が、最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍を変更した場合であって、その者が、当該試験科目以外の試験科目についてさらに高等学校卒業程度認定試験を受けようとするときにおける第1項第2号の規定の適用については、同号中「戸籍抄本又は住民票の写し一通」とあるのは、「氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者であった者にあっては、国籍。)の変更後の戸籍抄本一通」とする。この場合においては、第2項の規定は適用しない。

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