高等学校卒業程度認定試験規則 第九条
(合格証書の授与等)
平成十七年文部科学省令第一号
認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。第十二条第三項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。
2 合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
(合格証書の授与等)
高等学校卒業程度認定試験規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第一号)
第9条 (合格証書の授与等)
認定試験合格者(十八歳に達していない者を含む。第12条第3項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。
2 合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。