高等学校卒業程度認定試験規則 第二条
(高等学校卒業程度認定試験の施行)
平成十七年文部科学省令第一号
高等学校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。
2 高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
(高等学校卒業程度認定試験の施行)
高等学校卒業程度認定試験規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第一号)
第2条 (高等学校卒業程度認定試験の施行)
高等学校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。
2 高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。