高等学校卒業程度認定試験規則 第二条

(高等学校卒業程度認定試験の施行)

平成十七年文部科学省令第一号

高等学校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。

2 高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

第2条

(高等学校卒業程度認定試験の施行)

高等学校卒業程度認定試験規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第一号)

第2条 (高等学校卒業程度認定試験の施行)

高等学校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。

2 高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

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