高等学校卒業程度認定試験規則 第八条
(合格)
平成十七年文部科学省令第一号
試験科目(第五条第一項から第五項までの規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の合格者(以下「認定試験合格者」という。)とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定試験合格者となるものとする。
2 認定試験合格者のほか、一以上の試験科目について合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の科目合格者(以下「認定試験科目合格者」という。)とする。