高等学校卒業程度認定試験規則 第十条

(証明書の交付)

平成十七年文部科学省令第一号

認定試験合格者がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。

2 認定試験合格者がその成績の証明を願い出たときは、合格成績証明書を交付する。

3 認定試験科目合格者がその科目合格の証明を願い出たときは、科目合格証明書を交付する。

4 認定試験科目合格者がその成績の証明を願い出たときは、科目合格成績証明書を交付する。

5 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十四条第六号に規定する者がその試験科目の全部について合格点を得た旨の証明を願い出たときは、特別合格証明書を交付する。

6 前項に規定する者がその成績の証明を願い出たときは、特別合格成績証明書を交付する。

第10条

(証明書の交付)

高等学校卒業程度認定試験規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第一号)

第10条 (証明書の交付)

認定試験合格者がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。

2 認定試験合格者がその成績の証明を願い出たときは、合格成績証明書を交付する。

3 認定試験科目合格者がその科目合格の証明を願い出たときは、科目合格証明書を交付する。

4 認定試験科目合格者がその成績の証明を願い出たときは、科目合格成績証明書を交付する。

5 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)第154条第6号に規定する者がその試験科目の全部について合格点を得た旨の証明を願い出たときは、特別合格証明書を交付する。

6 前項に規定する者がその成績の証明を願い出たときは、特別合格成績証明書を交付する。

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