高等学校卒業程度認定試験規則 第四条
(試験科目、方法及び程度)
平成十七年文部科学省令第一号
高等学校卒業程度認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、別表の第一欄に定めるとおりとする。
2 高等学校卒業程度認定試験は、各試験科目について、筆記の方法により、高等学校において別表の第二欄に定める科目を履修した程度において行う。
(試験科目、方法及び程度)
高等学校卒業程度認定試験規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第一号)
第4条 (試験科目、方法及び程度)
高等学校卒業程度認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、別表の第一欄に定めるとおりとする。
2 高等学校卒業程度認定試験は、各試験科目について、筆記の方法により、高等学校において別表の第二欄に定める科目を履修した程度において行う。