登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第九条
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
平成十七年文部科学省令第八号
法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形民俗文化財の名称及び員数 二 登録年月日及び登録番号 三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。) 四 変更前の氏名又は名称及び住所 五 変更後の氏名又は名称及び住所 六 変更の年月日 七 その他参考となるべき事項