登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第十一条

(所在の場所変更の届出書の記載事項等)

平成十七年文部科学省令第八号

法第九十条第三項において準用する法第六十二条の規定による登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形民俗文化財の名称及び員数 二 登録年月日及び登録番号 三 所有者の氏名又は名称及び住所 四 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 五 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 六 現在の所在の場所(登録証記載の所在の場所と異なる場合は、登録証記載の場所を併記するものとする。) 七 変更後の所在の場所 八 変更しようとする年月日 九 変更しようとする事由 十 現在の所在の場所に復すること又は現在の所在の場所が登録証記載の所在の場所と異なる場合において当該登録証記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期 十一 その他参考となるべき事項

2 前項第十号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

第11条

(所在の場所変更の届出書の記載事項等)

登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第八号)

第11条 (所在の場所変更の届出書の記載事項等)

法第90条第3項において準用する法第62条の規定による登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録有形民俗文化財の名称及び員数 二 登録年月日及び登録番号 三 所有者の氏名又は名称及び住所 四 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 五 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 六 現在の所在の場所(登録証記載の所在の場所と異なる場合は、登録証記載の場所を併記するものとする。) 七 変更後の所在の場所 八 変更しようとする年月日 九 変更しようとする事由 十 現在の所在の場所に復すること又は現在の所在の場所が登録証記載の所在の場所と異なる場合において当該登録証記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期 十一 その他参考となるべき事項

2 前項第10号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

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