登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第十六条

(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

平成十七年文部科学省令第八号

第十四条の届出の書面又は前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

第16条

(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第八号)

第16条 (届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第14条の届出の書面又は前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

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