登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第十四条

(現状変更の届出)

平成十七年文部科学省令第八号

法第九十条第三項において準用する法第六十四条第一項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。 一 登録有形民俗文化財の名称及び員数 二 登録年月日及び登録番号 三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名称及び住所 五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 七 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 八 現状変更を必要とする理由 九 現状変更の内容及び実施の方法 十 現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期 十一 現状変更の着手及び終了の予定時期 十二 その他参考となるべき事項

第14条

(現状変更の届出)

登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第八号)

第14条 (現状変更の届出)

法第90条第3項において準用する法第64条第1項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。 一 登録有形民俗文化財の名称及び員数 二 登録年月日及び登録番号 三 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名称及び住所 五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 七 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 八 現状変更を必要とする理由 九 現状変更の内容及び実施の方法 十 現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期 十一 現状変更の着手及び終了の予定時期 十二 その他参考となるべき事項

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