登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第一条
(文化財登録原簿の記載事項)
平成十七年文部科学省令第九号
文化財保護法(以下「法」という。)第百三十二条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録記念物の名称 二 登録年月日及び登録番号 三 登録記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名称及び住所 五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 六 管理団体がある場合は、その名称及び住所 七 登録記念物の内容を示す事項 八 その他参考となるべき事項