登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第三条
(説明板)
平成十七年文部科学省令第九号
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。 一 登録記念物の名称 二 登録年月日 三 登録の理由 四 説明事項 五 保存上注意すべき事項 六 その他参考となるべき事項
2 前項の説明板には、登録に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。