登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第八条
(管理責任者選任の届出書の記載事項)
平成十七年文部科学省令第九号
法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録記念物の名称 二 登録年月日 三 登録記念物の所在地 四 所有者の氏名又は名称及び住所 五 管理責任者の氏名又は名称及び住所 六 選任の年月日 七 選任の事由 八 その他参考となるべき事項