登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第六条

(標識等の形状等)

平成十七年文部科学省令第九号

第二条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該登録記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

第6条

(標識等の形状等)

登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第九号)

第6条 (標識等の形状等)

第2条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該登録記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。