登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第十二条
(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
平成十七年文部科学省令第九号
法第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 登録記念物の名称 二 登録年月日 三 登録記念物の所在地 四 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 五 変更前の氏名又は名称及び住所 六 変更後の氏名又は名称及び住所 七 変更の年月日 八 その他参考となるべき事項