登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第四条

(標柱及び注意札)

平成十七年文部科学省令第九号

前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が登録に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

第4条

(標柱及び注意札)

登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第九号)

第4条 (標柱及び注意札)

前条第1項第4号又は第5号に掲げる事項が登録に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

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