重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 第一条

(法第百三十四条第一項の文部科学省令で定める基準)

平成十七年文部科学省令第十号

文化財保護法(以下「法」という。)第百三十四条第一項の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 選定の申出に係る文化的景観(以下「文化的景観」という。)の保存及び活用に関する計画(以下「文化的景観保存活用計画」という。)を定めていること。 二 景観法その他の法律に基づく条例で、文化的景観の保存のため必要な規制を定めていること。 三 文化的景観の所有者又は権原に基づく占有者(管理者がいる場合には、当該管理者を含む。以下「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所を把握していること。

2 文化的景観保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 文化的景観の位置及び範囲 二 文化的景観の保存及び活用に関する基本方針 三 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項 四 文化的景観の整備に関する事項 五 文化的景観を保存及び活用するために必要な体制に関する事項 六 文化的景観における重要な構成要素 七 前各号に掲げるもののほか、文化的景観の保存及び活用に関し特に必要と認められる事項

第1条

(法第百三十四条第一項の文部科学省令で定める基準)

重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第十号)

第1条 (法第百三十四条第一項の文部科学省令で定める基準)

文化財保護法(以下「法」という。)第134条第1項の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 選定の申出に係る文化的景観(以下「文化的景観」という。)の保存及び活用に関する計画(以下「文化的景観保存活用計画」という。)を定めていること。 二 景観法その他の法律に基づく条例で、文化的景観の保存のため必要な規制を定めていること。 三 文化的景観の所有者又は権原に基づく占有者(管理者がいる場合には、当該管理者を含む。以下「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所を把握していること。

2 文化的景観保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 文化的景観の位置及び範囲 二 文化的景観の保存及び活用に関する基本方針 三 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項 四 文化的景観の整備に関する事項 五 文化的景観を保存及び活用するために必要な体制に関する事項 六 文化的景観における重要な構成要素 七 前各号に掲げるもののほか、文化的景観の保存及び活用に関し特に必要と認められる事項