重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 第三条

(滅失又はき損の届出書の記載事項等)

平成十七年文部科学省令第十号

法第百三十六条の規定による重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 重要文化的景観の名称 二 選定年月日 三 重要文化的景観の所在地 四 選定の申出を行った都道府県又は市町村 五 所有者等の氏名又は名称及び住所 六 滅失又はき損の事実の生じた日時 七 滅失又はき損の事実の生じた当時における管理の状況 八 滅失又はき損の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度 九 き損の場合は、き損の結果当該重要文化的景観がその保存上受ける影響 十 滅失又はき損の事実を知った日 十一 滅失又はき損の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、滅失又はき損の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。

第3条

(滅失又はき損の届出書の記載事項等)

重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第十号)

第3条 (滅失又はき損の届出書の記載事項等)

法第136条の規定による重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 重要文化的景観の名称 二 選定年月日 三 重要文化的景観の所在地 四 選定の申出を行った都道府県又は市町村 五 所有者等の氏名又は名称及び住所 六 滅失又はき損の事実の生じた日時 七 滅失又はき損の事実の生じた当時における管理の状況 八 滅失又はき損の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度 九 き損の場合は、き損の結果当該重要文化的景観がその保存上受ける影響 十 滅失又はき損の事実を知った日 十一 滅失又はき損の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、滅失又はき損の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。