義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令 第二条

(平成十七年度係数に係る端数計算)

平成十七年文部科学省令第二十四号

法附則第二項に規定する平成十七年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第十四位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第2条

(平成十七年度係数に係る端数計算)

義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令の全文・目次(平成十七年文部科学省令第二十四号)

第2条 (平成十七年度係数に係る端数計算)

法附則第2項に規定する平成十七年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第十四位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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