文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第五条
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
平成十七年文部科学省令第三十一号
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十七年文部科学省令第三十一号)
第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。