登録認証機関等に関する規則 第一条
(定義)
平成十七年文部科学省令第三十七号
この規則において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
登録認証機関等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第三十七号)
第1条 (定義)
この規則において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。