登録認証機関等に関する規則 第七条

(設計認証業務規程の認可の申請)

平成十七年文部科学省令第三十七号

登録認証機関は、法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、設計認証業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2 登録認証機関は、法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、設計認証業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

第7条

(設計認証業務規程の認可の申請)

登録認証機関等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第三十七号)

第7条 (設計認証業務規程の認可の申請)

登録認証機関は、法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、設計認証業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2 登録認証機関は、法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、設計認証業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)登録認証機関等に関する規則の全文・目次ページへ →
第7条(設計認証業務規程の認可の申請) | 登録認証機関等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ