登録認証機関等に関する規則 第二条

(登録の申請)

平成十七年文部科学省令第三十七号

法第三十九条の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 三 設計認証員等の氏名を記載した書類及び設計認証員等が法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類 四 設計認証業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

第2条

(登録の申請)

登録認証機関等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第三十七号)

第2条 (登録の申請)

法第39条の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 三 設計認証員等の氏名を記載した書類及び設計認証員等が法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類 四 設計認証業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

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