登録認証機関等に関する規則 第八条

(設計認証業務規程の記載事項)

平成十七年文部科学省令第三十七号

法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 設計認証業務を行う時間及び休日に関する事項 二 設計認証業務を行う場所に関する事項 三 設計認証業務の実施方法に関する事項 四 設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置に関する事項 五 設計認証等のための審査に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項 六 認証番号の交付に関する事項 七 設計認証員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項 八 設計認証業務に関する秘密の保持に関する事項 九 設計認証業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項 十一 その他設計認証業務の実施に関し必要な事項

第8条

(設計認証業務規程の記載事項)

登録認証機関等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第三十七号)

第8条 (設計認証業務規程の記載事項)

法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 設計認証業務を行う時間及び休日に関する事項 二 設計認証業務を行う場所に関する事項 三 設計認証業務の実施方法に関する事項 四 設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置に関する事項 五 設計認証等のための審査に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項 六 認証番号の交付に関する事項 七 設計認証員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項 八 設計認証業務に関する秘密の保持に関する事項 九 設計認証業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項 十一 その他設計認証業務の実施に関し必要な事項

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