登録認証機関等に関する規則 第六条

(登録事項の変更の届出)

平成十七年文部科学省令第三十七号

登録認証機関は、法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第6条

(登録事項の変更の届出)

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第6条 (登録事項の変更の届出)

登録認証機関は、法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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