試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則 第一条

(適用範囲)

平成十七年文部科学省令第四十九号

この規則は、特定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。)及び船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であって研究開発段階にある試験研究用等原子炉をいう。)を設置した者(当該原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。以下「試験研究炉等設置者等」という。)又は使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)について適用する。

第1条

(適用範囲)

試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第四十九号)

第1条 (適用範囲)

この規則は、特定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。)及び船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であって研究開発段階にある試験研究用等原子炉をいう。)を設置した者(当該原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。以下「試験研究炉等設置者等」という。)又は使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)について適用する。

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