試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則 第三条
(放射能濃度の確認の申請)
平成十七年文部科学省令第四十九号
法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者は、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 放射能濃度確認対象物に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称) 二 放射能濃度確認対象物を用いていた場所 三 放射能濃度確認対象物の種類及び総重量 四 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
2 前項の申請書には、法第六十一条の二第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本、副本及び写し各一通とする。