試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則 第六条

(測定及び評価の方法の認可の基準)

平成十七年文部科学省令第四十九号

原子力規制委員会は、法第六十一条の二第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。 二 評価対象放射性物質は、評価単位に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。 三 放射能濃度を決定する場合には、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法を用いて放射能濃度を決定することができる。 四 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。 五 放射能濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性物質によって汚染されないよう適切な措置が講じられていること。

第6条

(測定及び評価の方法の認可の基準)

試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則の全文・目次(平成十七年文部科学省令第四十九号)

第6条 (測定及び評価の方法の認可の基準)

原子力規制委員会は、法第61条の2第2項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。 二 評価対象放射性物質は、評価単位に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。 三 放射能濃度を決定する場合には、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法を用いて放射能濃度を決定することができる。 四 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。 五 放射能濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性物質によって汚染されないよう適切な措置が講じられていること。

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