国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第九条
(資本金の減少の報告)
平成十七年総務省・文部科学省令第一号
機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び総務大臣に報告するものとする。
(資本金の減少の報告)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十七年総務省・文部科学省令第一号)
第9条 (資本金の減少の報告)
機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び総務大臣に報告するものとする。