国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第六条

(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

平成十七年総務省・文部科学省令第一号

機構は、通則法第四十四条第三項の中長期計画において通則法第三十条第二項第四号の二の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣(当該不要財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を文部科学大臣に通知しなければならない。

2 文部科学大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

第6条

(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十七年総務省・文部科学省令第一号)

第6条 (中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

機構は、通則法第44条第3項の中長期計画において通則法第30条第2項第4号の二の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣(当該不要財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を文部科学大臣に通知しなければならない。

2 文部科学大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。