国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第四条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成十七年総務省・文部科学省令第一号

文部科学大臣(通則法第八条第三項に規定する不要財産が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号。第十二条において「機構法」という。)第十八条に規定する業務のうち同条第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同条第五号、第六号及び第八号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。以下「人工衛星等開発等業務」という。)に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第4条

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成十七年総務省・文部科学省令第一号)

第4条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

文部科学大臣(通則法第8条第3項に規定する不要財産が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第161号。第12条において「機構法」という。)第18条に規定する業務のうち同条第3号及び第4号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同条第5号、第6号及び第8号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。以下「人工衛星等開発等業務」という。)に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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