ページ概要・目次

船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令

平成十七年厚生労働省令第十九号

船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の法令ページ

このページはクラウド六法の船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令ページです。船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
  • 法令番号: 平成十七年厚生労働省令第十九号
  • 公布日: 2005-02-21
  • 収録条文数: 4件

条文へのリンク

  • 第一条 (未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)
  • 第二条 (船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)
  • 第三条 (厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第一条