船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
平成十七年厚生労働省令第十九号
船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令
- 法令番号: 平成十七年厚生労働省令第十九号
- 公布日: 2005-02-21
- 収録条文数: 4件